事業所移転の場合の社会保険と労働保険の手続き


事業所を移転された場合の
社会保険・労働保険の手続きは
以下のとおりとなります。


1)社会保険関係
適用事業所所在地・名称変更届(管轄内・管轄外)を
旧所轄の窓口に提出します。
添付書類としては登記簿謄本(履歴事項全部証明)の原本が必要です。


2)労働保険関係
<所轄労働局の管轄内の移転場合>
名称、所在地等変更届を新所轄の監督署or労働局に提出します。

<所轄労働局の管轄外の移転場合>
確定申告を行ったうえで、新管轄で成立手続きを行います。


3)雇用保険関係
雇用保険事業主事業所各種変更届を新所轄の安定所に提出します。

添付書類としては
登記簿謄本(履歴事項全部証明)、
監督署に提出の変更届コピーor成立届けのコピー、
001(必要ない都道府県もあります)原本が必要です。

以上のように、
手続きによっては提出先が異なりますのでご注意ください!

(今日のひと言)
事業所移転の場合にはきちんと手続きを行ってください!

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よろしければご覧下さい。

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このページは、村田優一郎が2011年1月28日 03:53に書いたブログ記事です。

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