子会社の吸収合併の際の雇用保険手続
子会社の吸収合併の際の雇用保険手続は通常の手続と異なります。
大きな相違点は
雇用保険では原則として被保険者の同一事業主の認定手続きをします。
この方法は、資格の取得・喪失の手続きではなく、
親会社と子会社を同一事業主とみなして
同一事業主における転勤と同じように転出・転入の手続きをするのです。
こうすることにより資格期間が同一事業主の下で通算されますから、
子会社に勤務していた期間についても親会社の勤務期間とすることができ、
従業員に不利益を与えなくて済みます。
同一事業主の認定手続きをする場合には、
合併契約書、
株主総会議事録、
取締役会議事録、
労働者の移籍に関する労働協約など、
営業譲渡契約書、
会社の登記簿謄本、
移籍労働者の名簿、
その他公共職業安定所が指定する書類が必要ですから
事前に管轄の公共職業安定所の窓口でご相談されると良いと思います。
(今日のひと言)
特殊な手続きの前には事前相談がベストです!
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 子会社の吸収合併の際の雇用保険手続
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/5448
コメントする