所得税の丙欄って?
所得税法上日々雇用される方の税額表は丙欄を適用します。
細かく言うと
1)労働した日又は時間によって算定される
2)日日雇い入れられる者が労働した日ごとに支払を受ける
3)同一の支払い者から継続して2月をこえて支払を受けない
この3つすべてを満たす方が丙欄の適用者になります。
(今日のひと言)
2ヶ月以内の日雇の場合には所得税は丙欄適用となります。
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