安全管理者の専属要件
屋外的業種や工業的業種で選任が義務付けられている業種で
労働者数が常時50人以上となる場合には
安全管理者の選任義務があります。
又、安全管理者は、
その事業場に専属の方を選任しないといけません。
専属とは『その事業場のみに勤務する。』ことをいいます。
但し、2人以上の安全管理者を選任する場合において、
安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいる時は、
当該労働安全コンサルタントのうちの1人については、
専属である必要はありません。
(今日のひと言)
法定要件はクリアーしよう!
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