安全管理者の専属要件


屋外的業種や工業的業種で選任が義務付けられている業種で
労働者数が常時50人以上となる場合には
安全管理者の選任義務があります。

又、安全管理者は、
その事業場に専属の方を選任しないといけません。

専属とは『その事業場のみに勤務する。』ことをいいます。

但し、2人以上の安全管理者を選任する場合において、
安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいる時は、
当該労働安全コンサルタントのうちの1人については、
専属である必要はありません。


(今日のひと言)
法定要件はクリアーしよう!

私のサイトです。
よろしければご覧下さい。


体のことについていろんなアドバイスをしてくれるブログです。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 安全管理者の専属要件

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://mtadmin.rsw.co.jp/mt-tb.cgi/6096

コメントする

このブログ記事について

このページは、村田優一郎が2011年10月13日 04:07に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「日本、大量8ゴールでタジキスタンに圧勝!」です。

次のブログ記事は「今時の小学校の修学旅行」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 7.0.1