退職金の不支給・減額はできる?


労働者が業務上横領などをし、

労働者のそれまでの勤続の功を抹消(全部不支給の場合)
ないし減殺(一部不支給の場合)してしまうほど
著しく信義に反する行為があった場合や

会社に損害を与えた場合、

就業規則や退職金規程で
労働者が業務上横領した場合等の
退職金の不支給・減額の事由を定めている場合には、

退職金の不支給・減額は認められますが、
この規定がない場合は、退職金は全額支払を行い、
損害賠償請求を別に行う必要があります。

(今日のひと言)
就業規則等の諸規程を整備しましょう!

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このページは、村田優一郎が2011年10月19日 03:57に書いたブログ記事です。

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