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半日有給休暇を使用した場合の残業計算は?


昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。


所定労働時間8時間の会社で
半日(4時間)単位の有給休暇を使用した日に
終業期間を超えて働いた場合には、
残業手当は出るのでしょうか?


会社の決めにもよりますが、
法的には実労8時間を超えた部分から
残業手当(割増)を支払えば良いこととなっています。


従いまして有給休暇を使用した4時間部分を超えて働いて
初めて残業手当を支払われることになります。


(今日の一言)
法的には残業は実労8時間(1日の法定労働時間)
を超えて初めて支払われます。


私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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2009年2月21日 05:01に投稿されたエントリーのページです。

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