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社会保険料と給与計算との関係


今月は
社会保険の標準報酬月額の変更や
厚生年金保険料率の変更で、

保険料の変更を
されていると思います。


ここで
ワンポイントアドバイスです!

標準報酬月額によっては

給与引きの金額に
50銭の端数が生じる
場合があります。

この場合
給与控除の際の対応は
どうしたらよいでしょうか?


答えは

端数が
50銭以下の場合は
切り捨て

50銭を超える場合には
切り上げて1円

となります。

従って、

四捨五入ではないので
ご注意くださいね!


但し、
労使間で特約がある場合には
これによります。


以前も触れましたが、
給与計算は奥が深いですね!!


(今日の一言)
給与引きの金額に
50銭の端数が生じる場合
控除額にご注意ください!

私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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2008年10月22日 04:20に投稿されたエントリーのページです。

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