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法定3帳簿

昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。

法定帳簿あるいは法定3帳簿
という言葉を聞かれたことはありますか?


労働者名簿、
出勤簿、
賃金台帳

の3つのことをいいます。
3種類あるから3帳簿なのですね!


法定3帳簿は、
各事業場ごとに(支店などがあれば、支店ごとに)
作成する義務があります。

しかも3年間の保存義務もあります。

社会保険、労働保険の各種手続の際に
添付書類として提出を求められたり、

労働基準監督署の調査が入った時も
提出を求められますので

しっかりと整備しておいて下さいね。


ちなみに整備していないと罰則として
30万円以下の罰金もありますので
ご注意ください!!

(今日の一言)
法定3帳簿はしっかりと整備してください!


私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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2009年1月28日 05:16に投稿されたエントリーのページです。

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