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労働基準法上の請求権の時効

昨日クライアントよりご質問頂いた事項をシェアさせて頂きます。

労働基準法上の請求権の時効はどの程度かご存知でしょうか?


答えは

退職手当の請求権は5年間
上記以外の請求権は2年間

です。


労働基準法の115条に規定されています。

年次有給休暇が2年間で消滅する会社が多いかと思いますが、
根拠はこの条文によるのです。


ちなみに、労働局の通達によれば

労働基準法20条に定めのある解雇予告手当は
解雇の意思表示に際して支払われなければ
解雇の効力を生じないと解されますので、
一般には解雇予告手当については
時効の問題は生じないとされています。


時効の問題、知っているのといないのとでは
大きな違いです!


この機会にぜひ頭の片隅にでも記憶しておいて下さい!!

(今日の一言)
労基法の請求権は2年間が基本です!


私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

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2009年1月27日 04:48に投稿されたエントリーのページです。

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