今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。
出産育児一時金は
健康保険の被保険者または被扶養者である女性が
妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に
支給されます。
支給額は38万円
(産科医療補償制度に加入していない医療機関等の場合は35万円)です。
☆産科医療補償制度は
分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入する制度で
21年1月よりスターとしています。
しかし意外に知られていないのが、
死産・流産でも支給されるということです!
妊娠4ヶ月(85日)以上の場合には支給対象となりますので、
忘れずに請求して下さいね!
(今日の一言)
死産・流産でも出産育児一時金は支給されます!