« 刺激! | メイン | Shall We Dance? »

解雇日の前でも解雇理由について証明書を請求できます!


今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。

労働基準法では、

「労働者が解雇予告された日から退職までの間においても、
解雇の理由を記載した証明書の交付を請求した場合、
使用者は遅滞なく証明書を交付しなければならない」

と定められています。

従いまして、

解雇される労働者は、
使用者に対して解雇の理由を記載した証明書の交付を
解雇前であっても請求できますので、

請求があった場合には応じることが必要です。

(今日の一言)
解雇日の前でも解雇理由について証明書の発行義務があります。

私のサイトです。
よろしければご覧下さい!

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://mtadmin.rsw.co.jp/mt/mt-tb.cgi/3868

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

2009年9月 8日 03:25に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「刺激!」です。

次の投稿は「Shall We Dance?」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。